エコミュージアム憲章2009
前文
この憲章は、G・H・リヴィエールが提唱したフランスにおけるエコミュージア
ムの「発展的定義」を踏まえ、日本的に解釈したものである。
定義
エコミュージアムは、地域社会の内発的・持続的な発展に寄与することを目的に、
一定の地域において、住民の参加により環境と人間との関わりを探る活動としく
みである。
対象
エコミュージアムは、ある一定の地域の多様な自然環境とそこにおいて成立した
有形無形の生活・文化・産業の遺産や記憶・様式等を、過去・現在・未来を通じ
て、総合的・統合的に対象とする。
活動
エコミュージアムは、地域資源を学習、調査・研究、保全・利活用する機能をも
ち、次のような諸活動を行う。
・学校 エコミュージアムは、地域を学び知り、地域をつくる担い手を育む
住民の学校として、交流、教育、展示普及活動をおこなう。
・研究所 エコミュージアムは、地域のための研究所として、専門家と共に科
学性をふまえ学際的な調査・研究をおこなう。
・保全機関 エコミュージアムは、多様な自然や生活文化を含む地域資源の保全
機関として、記憶の収集および持続的利活用をおこなう。
しくみ
エコミュージアムは、住民が主体となり、行政や地域の様々なセクターと協働す
るしくみである。推進にあたっては、専門的職員を配し、地域の各分野や利用者
の参加による企画運営、専門家との連携による学術的研究についての組織を構成
する。
2009年5月24日、日本エコミュージアム研究会総会で採択された。